こうした過払い金(不当利得)の返還は、任意整理をはじめとする 債務整理手続きの中で行われてきたのですが、昨今は、完済した後に過払い金の 取り戻しを試みられる方も増えてきました。
任意整理のところでもお話したとおり、クレジット会社や
消費者金融との取引が長期間に渡る場合、過払いと呼ばれる状態になっていることも
珍しくありません。
利息制限法に違反した支払う必要のない利息を払い続けているうちに、
完済を通り越して居る状態なわけです。いわゆる「払いすぎ」になっています。
これは消費者金融にお金を預けている状態ですから、当然、払い過ぎた利息を
返してもらうことになります。
他社への負債が残っている方も、これを返済資金とすることによって、
さらに有利な返済計画ができます。
完済後に10年が経過してしまっているケースでは消滅時効の問題が障害となることもあります。
こうした過払い金(不当利得)の返還は、任意整理をはじめとする
債務整理手続きの中で行われてきたのですが、昨今は、完済した後に過払い金の
取り戻しを試みられる方も増えてきました。
チャレンジしてみてください。
過払金返還手続きの流れは次のようになります。
1:(相談)
過払い金返還契約の締結
2:金融業者へ通知を発送
3:債権者から取引明細書返送
⇒2~3ヵ月かかる。
利息制限法による再計算(過払い金の額と完済後の経過利息を確定します。)
和解案提示あるいは訴訟提起
⇒3~4ヵ月
4:和解契約締結(返金額とその支払日時を文書にして取り交わします。)
⇒4~5ヵ月
依頼者への返金(依頼者の銀行口座宛にご送金します。)
貸金業法(旧称・貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた
「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める
上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の
弁済とみなす」と定めていました(同法43条)。
1. 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2. 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
3. 貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
4. 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
取引期間が長ければ長いほど、今現在の借金・・・実は、ゼロになってしまうかも
前回の続きですが、一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば
ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。
もし、取引期間がそれ以上(7年以上)であれば、あなたは過払いのお金を
サラ金に返していると思って間違いないかもしれません。
あなたのサラ金との取引期間はどうでしょうか?
多重債務者という言葉を聞いたことがあると思いますが、
これは4社以上のサラ金から借り入れをしている人のことで、
利用者の1/4を占める割合で存在しています。
当然ながら、取引期間が長ければ長いほど、その確率が上がります。
しかし利息制限法の法定金利で計算をし直すと、一転どうでしょう。
返し続けるどころか、すべての借金が清算でき、払いすぎた過払い金を
回収できることもあるのです!
どうして今まで普通に、かりた分だけ返し無駄なものは
払わないでいられなかったのか?
当然計算すれば、取引期間が長ければ長いほど、
払いすぎのお金との開きが大きくなるのは明確ですね。
知らないでは済まされません。
とにかく自分の記憶や記録をたどり、
借入をした日付や金額をきちんと書き出して履歴にしてみることです。
そして利息制限法の「法定金利」をベースに
計算し直して、本当の残りの債務を計算してください。
そして払いすぎているお金があったら
全額を返還してもらいましょう。
相手はすんなり返してくれるようなことはしないかもしれません。
しかし何百万も払いすぎであれば、なおさら
訴訟をしてでもとり返すべきです。
自分で訴訟を行うとなると不安もあるでしょう。司法書士や弁護士に
相談して訴訟を起こしても損はないでしょう。
実際、計算をきちんとしなおして不要な過払い金を支払っていた人が
思いきって本人訴訟に持ち込み、350万以上を取り返した
ケースもあります(複数にかりており、10社以上の信販会社から
返還を勝ち取りました)。このように、不当な内容のものは
必ず勝てるものなのです。
まずはきちんと計算し、結果によっては迷わず訴訟や請求を起こしましょう。
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