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過払い金の引き直し計算について

過払い金の計算をした結果、発生していなくて、月々の返済が厳しいと言うことになれば、まだ返せる状態なのか、またはもう返せない状態なのかをチェックしましょう

自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。

もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。

また月々の返済が厳しいと言うことになれば、
まだ返せる状態なのか、または
もう返せない状態なのかをチェックする
必要があります。自分の収入だけで
きちんと返済ができれば、いいですが自分の資産を
処分したり他の家族からの
援助がなければ、返済できないような状況は
注意が必要です。

借金を減らす方法を見つけることは
早めに手を打つ必要があるのです。

所の身分証明書については、個人再生手続の場合は載りません。
(たしかに破産手続の場合は載ることがありますが、
平成17年に現在の破産法が施行されてからは、
裁判所の取扱いが変わったようで、免責が許可に
なるような案件の大部分は載らないようです)

個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として
減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。

個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラに
する制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく
制度です。

では、どのくらい減額されるかといいますと、
原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の
額を返済する必要があります
(これを最低弁済額要件といいます)。

そして個人民事再生を申立てた場合は5~10年間は
ブラックリストに載ってしまいます。

しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・
自己破産のいずれを選択した場合も
ブラックリストに載ってしまいますので
個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、
自己破産のような資格制限もありません。

個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて
一番手間がかかるので、
弁護士・司法書士への費用が若干かかることは
覚えておきましょう。

この手続きは、裁判所に申立をしてから
再生計画の認可決定が確定することによってすべての
手続きが終了します。

裁判所によってまちまちですが、
だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが
多いようです。

債務整理に関して色々な手続きがありますが、
自己破産以外の手続きは個人再生、特定調停、個人民事再生は、
収入がある方に対しての手続きなります。

 

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