社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う 場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、 年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止しています
改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。
過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。
★行為規制の強化
★みなし弁済制度廃止
★利息制限法改正
★出資法改正
★貸金業の適正化
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
★過剰貸付けの抑制(総量規制)
★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
★貸金業務取扱主任者の必置
★財産的基礎要件の再引上げ
★参入に必要な純資産額の引上げ
(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
★貸金業協会の自主規制機能の強化
★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
「倒産」といっても日本航空が存続しています。 なくなるわけではありません。「倒産」とは何なのでしょうか・・・
記憶に新しいところによると日本航空の倒産が皆さんにも
身近なことかと思います。これには会社更生法が
適用されました。
日本航空が会社更生法の適用を申請しました。
通常「倒産」と呼ばれています。
しかし、「倒産」といっても日本航空が存続しています。
なくなるわけではありません。「倒産」とは何なのでしょうか。
更正法には、
?民事再生法の申請
?会社更生法の申請
?特別清算の開始申請
?破産申請
?私的整理など があります。
通常は、特別清算・破産申請は
・・・・・清算して会社をたたんでしまうことを
目的としたものです。
会社更生法・民事再生法は・・・・自主再建を目的とします。
会社更生法の適用は、今抱えている債務を全額返済しきれないので、免除してほしいと申請していることにあたります。
その代わり裁判所の監視の下、会社更生計画を作成し、どのように再建していくのかと債権の取り扱いを提示する
必要があるのです。
更生会社の経営陣は、基本、刷新され新経営体制とされます。
個人再生は、この個人版ともいえます。
住宅ローン付きの住宅は手放すことなく債務整理できるのが
個人再生のよいところで、経営を維持しながら債務を減額して
再生していくという点でも似ています。
ただし個人再生手続きで住宅ローンは減額できませんから
借金の一部は返済し続けなくてはいけません。
また個人再生は手続き中の資格制限、職務上に必要な資格
を喪失することがありません。
(民事再生法第235条)
一度認可された再生計画で支払いを行い、減額された債務の4分の3以上の額を支払った後に、
本人の責任でなく支払が困難となった場合には、残りの額を免責(消滅する)される
専門家が任意整理に介入した時点で お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているですよ
過払い金の計算をした結果、発生していなくて、月々の返済が厳しいと言うことになれば、まだ返せる状態なのか、またはもう返せない状態なのかをチェックしましょう
自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。
もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。
また月々の返済が厳しいと言うことになれば、
まだ返せる状態なのか、または
もう返せない状態なのかをチェックする
必要があります。自分の収入だけで
きちんと返済ができれば、いいですが自分の資産を
処分したり他の家族からの
援助がなければ、返済できないような状況は
注意が必要です。
借金を減らす方法を見つけることは
早めに手を打つ必要があるのです。
所の身分証明書については、個人再生手続の場合は載りません。
(たしかに破産手続の場合は載ることがありますが、
平成17年に現在の破産法が施行されてからは、
裁判所の取扱いが変わったようで、免責が許可に
なるような案件の大部分は載らないようです)
個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として
減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラに
する制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく
制度です。
では、どのくらい減額されるかといいますと、
原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の
額を返済する必要があります
(これを最低弁済額要件といいます)。
そして個人民事再生を申立てた場合は5~10年間は
ブラックリストに載ってしまいます。
しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・
自己破産のいずれを選択した場合も
ブラックリストに載ってしまいますので
個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、
自己破産のような資格制限もありません。
個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて
一番手間がかかるので、
弁護士・司法書士への費用が若干かかることは
覚えておきましょう。
この手続きは、裁判所に申立をしてから
再生計画の認可決定が確定することによってすべての
手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、
だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが
多いようです。
債務整理に関して色々な手続きがありますが、
自己破産以外の手続きは個人再生、特定調停、個人民事再生は、
収入がある方に対しての手続きなります。
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