タグ: 借金

過剰貸し付けの対策案

社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う 場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、 年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止しています

改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。
過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。
★行為規制の強化
★みなし弁済制度廃止
★利息制限法改正
★出資法改正
★貸金業の適正化
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
★過剰貸付けの抑制(総量規制)
★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
★貸金業務取扱主任者の必置
★財産的基礎要件の再引上げ
★参入に必要な純資産額の引上げ
(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
★貸金業協会の自主規制機能の強化
★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、

借り手の返済能力を調査することとしています。

借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して

借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。

過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。

★行為規制の強化

★みなし弁済制度廃止

★利息制限法改正

★出資法改正

★貸金業の適正化

★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止

★過剰貸付けの抑制(総量規制)

★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)

★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う

場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、

年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する

(本体施行から2年半以内に施行)。

★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,

6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。

★貸金業務取扱主任者の必置

★財産的基礎要件の再引上げ

★参入に必要な純資産額の引上げ

(現行の個人300万円・法人500万円から、

施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に

5000万円以上に順次引き上げる。)

★貸金業協会の自主規制機能の強化

★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

専門家に債務整理を頼むメリットは

専門家が任意整理に介入した時点で お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているですよ

弁護士や司法書士があなたの借金の整理
を受任することが決まれば、専門家から貸金業者に
送られたが介入通知が届いた時点で、貸金業者からの
督促は一切止まります。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインで、専門家が任意整理に介入した時点でお金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからなのです。
いわゆる法律で「高圧的な取り立ては禁止」されているのです。
まずこれもメリットの一つで安心して債務整理に臨むことが
できるでしょう。
違反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の
処罰を科すことも定められています。
また、専門家と貸金業者間で交わされる交渉が
和解するまでは、毎月の支払いもストップされます。
この期間を利用して、今後の返済に充てるお金を
調整するなども可能になります。
借金の中に保証人が設定されているものがあれば、
その借金を支払う義務が保証人に移り、保証人が
あなたに代わって借金を支払うこと(代位弁済)
につながってしまいます。
保証人をお願いしている状況で「自己破産」や
「個人再生」を行う場合は、保証人に対して多大な迷惑を掛けることをおぼえておいてください。
債務整理の方法として保証人のリスクを減らす方法は
任意整理を選択することでしょう。
専門家と貸金業者の「話し合い」によって返済可能な
借金の額を決めるものであるからです。
さらに
「個人再生」や「自己破産」を行えば全ての
クレジットカードが使えなくなるので、あなたが
債務整理したことは必ず家族などに知られることとなります。
ブラックリストにものりますので、当面クレジットや
新規の借り入れはできなくなります。
弁護士や司法書士があなたの借金の整理
を受任することが決まれば、専門家から貸金業者に
送られたが介入通知が届いた時点で、貸金業者からの
督促は一切止まります。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインで、
専門家が任意整理に介入した時点で
お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからなのです。
いわゆる法律で「高圧的な取り立ては禁止」されているのです。
まずこれもメリットの一つで安心して債務整理に臨むことが
できるでしょう。
違反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の
処罰を科すことも定められています。
また、専門家と貸金業者間で交わされる交渉が
和解するまでは、毎月の支払いもストップされます。
この期間を利用して、今後の返済に充てるお金を
調整するなども可能になります。
借金の中に保証人が設定されているものがあれば、
その借金を支払う義務が保証人に移り、保証人が
あなたに代わって借金を支払うこと(代位弁済)
につながってしまいます。
保証人をお願いしている状況で「自己破産」や
「個人再生」を行う場合は、
保証人に対して多大な迷惑を掛けることをおぼえておいてください。
債務整理の方法として保証人のリスクを減らす方法は
任意整理を選択することでしょう。
専門家と貸金業者の「話し合い」によって返済可能な
借金の額を決めるものであるからです。
さらに
「個人再生」や「自己破産」を行えば全ての
クレジットカードが使えなくなるので、あなたが
債務整理したことは必ず家族などに知られることとなります。
ブラックリストにものりますので、当面クレジットや
新規の借り入れはできなくなります。

過払い金が返ってくる!?

過払い金の計算を行った結果、過払い金がこんなにも!?

■「過払い金」が返ってくる?

司法書士の調査の結果、数社の借り入れ先の業者で過払い金が発生していたことがわかりました。交渉を依頼し、その結果合計380万円もの過払い金を取り戻すことができたのです。ア社に関しては既に返済が終ってしまっていましたが、発生していた過払い金を返してもらうことができました。そしてなんと借金残額もゼロとなりました(参照:下記表)。担当した司法書士によると、利息制限法では上限利息利率は20,9%ですが、Aさんが借金を始めた30年前には40%以上もの利息を設定しているサラ金業者が多数あったそうです。これではいくら返済を続けても終らない訳です。全国でこれまで払い続けてきた過払い金は、計算上、10兆円にもなるとのことです。

債権社

調査前残高

調査後残高

過払い金

ア社

0円

0円

1,652,300円

イ社

479,622円

0円

199,876円

ウ社

825,622円

0円

167,122円

エ社

987,566円

0円

880,600円

オ社

399,986円

0円

902,000円

合計

2,692,796 円

0円

3,801,898円

Aさんは、戻ってきた過払い金でまず奥さんの実家への借金をまとめて返しました。残りは毎月少しずつ返済していき、2年目には何とかメドがたち自分の実家への返済も始めました。Aさんがこれまで長い間、専門家に相談しなかのはサラ金への借金の理由がまともなものではなく自分のギャンブルにあったから、ということです。しかし過払い金の回収には、借金の理由は関係ありません。過払い金の回収とは、本来は返さなくてもいいのに知らずに払い続けてしまった利息を回収することです。出資法で定められた利息上限29,2%以上の利息で貸し付けている違法なサラ金業者から、違法に取られた利息だけ回収するという、合法的な手続きなのです。しかし、過払い金請求を本人が行ない限りどうしようもありません。Aさんのように勇気を持ってまずは、専門家の相談してみてはどうでしょうか?

払いすぎた利息を取戻そう!

取引期間が長ければ長いほど、今現在の借金・・・実は、ゼロになってしまうかも

前回の続きですが、一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば

ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。

もし、取引期間がそれ以上(7年以上)であれば、あなたは過払いのお金を

サラ金に返していると思って間違いないかもしれません。

あなたのサラ金との取引期間はどうでしょうか?

多重債務者という言葉を聞いたことがあると思いますが、

これは4社以上のサラ金から借り入れをしている人のことで、

利用者の1/4を占める割合で存在しています。

当然ながら、取引期間が長ければ長いほど、その確率が上がります。

しかし利息制限法の法定金利で計算をし直すと、一転どうでしょう。

返し続けるどころか、すべての借金が清算でき、払いすぎた過払い金を

回収できることもあるのです!

どうして今まで普通に、かりた分だけ返し無駄なものは

払わないでいられなかったのか?

当然計算すれば、取引期間が長ければ長いほど、

払いすぎのお金との開きが大きくなるのは明確ですね。

知らないでは済まされません。

とにかく自分の記憶や記録をたどり、

借入をした日付や金額をきちんと書き出して履歴にしてみることです。

そして利息制限法の「法定金利」をベースに

計算し直して、本当の残りの債務を計算してください。

そして払いすぎているお金があったら

全額を返還してもらいましょう。

相手はすんなり返してくれるようなことはしないかもしれません。

しかし何百万も払いすぎであれば、なおさら

訴訟をしてでもとり返すべきです。

自分で訴訟を行うとなると不安もあるでしょう。司法書士や弁護士に

相談して訴訟を起こしても損はないでしょう。

実際、計算をきちんとしなおして不要な過払い金を支払っていた人が

思いきって本人訴訟に持ち込み、350万以上を取り返した

ケースもあります(複数にかりており、10社以上の信販会社から

返還を勝ち取りました)。このように、不当な内容のものは

必ず勝てるものなのです。

まずはきちんと計算し、結果によっては迷わず訴訟や請求を起こしましょう。

減らない借金、実は・・・過払い金!?

貸金業者との取引が長い人は、自分の借金について、振り返ってみましょう!

違法な金利を払い続けてしまう人が後を絶たない・・・

これはどうしてでしょうか?

まず消費者金融(以下サラ金)からお金を借りている人の90%は

「お金を借りる法律」を知らないことが原因の一つです。

それは、利息制限法、法定金利といった「決まり事」を知らないということです。

当然、ルールを知らなければサラ金が、違法な金利を取り続けていることなど

知るよしもありませんから、自分で利息制限法に基づいて、

借りたり返したことの履歴計算(法定金利をていようしたやり直しの計算)

もすることがありません。

借りたらそのまま向こうの思うツボのまま・・・払い続けてしまうのです。

利用者は返しても返しても、どうして貸付残高が減らないのか?

と思ってしまうことでしょう。

自分の残高明細を機械から取り出してみるのも、嫌になるかもしれません。

それでも、「知らない」がためにサラ金に高い金利と返済を払い続けるのです。

特に長期間にわたり、サラ金に借入や返済を繰り返している。

本来であれば、利息制限法に基づいて借金は減り、ゼロになり

そのあとは返さなくていいはずなのです。

しかし、返さなくていいものを返し続けてしまう。

これを過払い金といいますが、これがはっきりわかればしなくてよい

返済、返し過ぎの借金などは必要ないはずですね。

これは、どれくらい払いすぎでどれくらいなのかということは

借りたお金と期間などをきちんと計算してみれば、おのずからわかるものです。

違法な金利を払い続けてしまう人は、この自分への責任あるかりた履歴を

振り返っていないことに問題があります。

もしあなたが、減らない借金の返済に頭を悩ませているなら、

何年前から、いくら借りているか、いくら返したかということを

思いだしてみましょう。

一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば

ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。(もちろん、個々の契約や貸付、返済状況にもよりますが)

続きは次回へ

返すことができないものは返せないのが当たり前

借金が返せない前にまずは、今の利率を見てみよう!

一度借りたものを返すと考えるのが当たり前と思うのはナンセンスである。当たり前と思うことは時には変化するものであるからである。悪者からすれば借りたものは返さないと考えるのが通常であり、一度自分の手中に入れたものは自分のものと考える。

一般人(悪者でない人)は、せめて返せないものは返すことができないと考えることを当たり前と考え、サラ金に金を返還することをやめることが重要である。返すことが当たり前と考えるからこそ返してしまうのである。それを繰りかえすことにより多重債務になってしまうのである。返すことができないものは返さなくてもよいと考えてはいかがだろうか。人間、自分の限界を超えることをしてもいいことはないのである。

昔、誰しも先生や親に「人に借りたものは返しなさい」と言われた経験があるものである。それは、借りたものは返さないという常識が世間の当たり前の常識であるからこそ、先生や親は子供に教育するものである。そのような教育された経験から誰しも悪徳なサラ金から一度お金を借りれば返さないといけないと考えてしまうのである。しかし、それを繰り返すうちに、多重債務に陥り、とんでもないことになるのである。その時に「もう返す金はない」ということになるのである。当然返すものがないから返せない。金を返すことができないということが罪ということであれば、サラ金は訴えてくることもある。しかし、サラ金は金を返すことができない債務者を訴えることは絶対にできない。刑事告訴もできないし、民事で訴えられることも決して怖くない。つまりは、サラ金は訴えてこないのである。

こうして考えると「返すことができないものは返すことができない」というのが真実ということが言えるのではないか。したがって、いつまでも金を返せないと悩んで苦しむ必要性はないのである。

借金が膨らんでいくと考えるのは間違いであり、むしろ自分が借金を増やす原因になっていると考えるべきである。借金を返すためにまた借金をするという考えは改めるべきである。ましてや、違法な行為をしているサラ金に借金を返すと考えるのはナンセンスである。すぐに借金返済はやめるべきである。

サラ金は債務者は金がないと考えるからこそ金を貸すると考える。当然借金には返済期間がり、さらに、サラ金には違法な金利が付いてくる。それを原因として、借金は増加していき最終的には借金地獄(多重債務等)に陥ることになる。

出展

著者   山本 鐘博

発行者 奥沢 邦成

発行所 株式会社ぱる出版

 

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