過払い金請求には、実際にサラ金業者が利息制限法違反をしているかどうかを確かめるためには、証拠が必要です。
■いつ借りたのか?を調べる
実際にサラ金業者が利息制限法違反をしているかどうかを確かめるためには、証拠が必要です。
いつ最初に借りたのか?という証拠です。これがあると過払い金を計算する上でかなり役に立ちます。
なぜならそれをもとに、サラ金業者との契約内容を調べ、違法があれば訴えることができるからです。
では、何がその証拠となるのか?以下、一般的な例を書きます。
●銀行
・ATMの明細書(控)・・・小口のサラ金からの借入やまた、返済であれば銀行のAT
Mを利用していることが多いです。
・銀行の預金通帳・・・契約により借入金が自動的に業者から振り込まれていることもあります。
また、ATMでの上記利用明細を紛失してしまったとしても、
本来、預金通帳にはすべてのお金の出し入れが記入されています。
一度、預金通帳をATMに入れ記入し、チェックしてみましょう。
もし、預金通帳を紛失してしまっていたとしても、銀行は記録を保存していて、
過去10年分の出し入れを記載して郵送してくれます。
●信用機関
個人信用情報機関に問い合わせてみることもできます。
通常、最初の借り入れ日がそのまま記録として残っているはずです。
ただし、これら信用機関にあなたが借りたサラ金が加盟していない場合もあります。
以下、主な信用機関を書きます。
・JICC(ジェィ・アイ・シー・シー)株式会社 日本信用情報機構
フリー・ダイヤル 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
・CIC(シー・アイ・シー) 株式会社 シー・アイ・シー
フリー・ダイヤル 0120-81040-414 http://www.cic.co.jp/
・KSC(ケイ・エス・シー)全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
全国51ヶ所に相談窓口あり。詳しくはフリー・ダイヤル 050-3540-7553
http://www.jicc.co.jp/http://www.jicc.co.jp/
これら各地にある信用情報機関にまず、問い合わせてみましょう。
恐らく窓口では、情報開示申込書」への記載がまず求められます。
その際は運転免許証や健康保険証などによる、身分証明の提示が必要となります。
手数料は通常、1000円以下です。
もし、これらの機関に行くことができない場合でも、まず問い合わせてみてください。
通常は、身分証明書のコピーと申込書、
必要な手数料(定額小為替・・・郵便局で発行)を封入すれば必要な情報が返送されてきます。
余分な返済を避ける為にも、一度これらのことをやってみることをお勧めします。
取引期間が長ければ長いほど、今現在の借金・・・実は、ゼロになってしまうかも
前回の続きですが、一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば
ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。
もし、取引期間がそれ以上(7年以上)であれば、あなたは過払いのお金を
サラ金に返していると思って間違いないかもしれません。
あなたのサラ金との取引期間はどうでしょうか?
多重債務者という言葉を聞いたことがあると思いますが、
これは4社以上のサラ金から借り入れをしている人のことで、
利用者の1/4を占める割合で存在しています。
当然ながら、取引期間が長ければ長いほど、その確率が上がります。
しかし利息制限法の法定金利で計算をし直すと、一転どうでしょう。
返し続けるどころか、すべての借金が清算でき、払いすぎた過払い金を
回収できることもあるのです!
どうして今まで普通に、かりた分だけ返し無駄なものは
払わないでいられなかったのか?
当然計算すれば、取引期間が長ければ長いほど、
払いすぎのお金との開きが大きくなるのは明確ですね。
知らないでは済まされません。
とにかく自分の記憶や記録をたどり、
借入をした日付や金額をきちんと書き出して履歴にしてみることです。
そして利息制限法の「法定金利」をベースに
計算し直して、本当の残りの債務を計算してください。
そして払いすぎているお金があったら
全額を返還してもらいましょう。
相手はすんなり返してくれるようなことはしないかもしれません。
しかし何百万も払いすぎであれば、なおさら
訴訟をしてでもとり返すべきです。
自分で訴訟を行うとなると不安もあるでしょう。司法書士や弁護士に
相談して訴訟を起こしても損はないでしょう。
実際、計算をきちんとしなおして不要な過払い金を支払っていた人が
思いきって本人訴訟に持ち込み、350万以上を取り返した
ケースもあります(複数にかりており、10社以上の信販会社から
返還を勝ち取りました)。このように、不当な内容のものは
必ず勝てるものなのです。
まずはきちんと計算し、結果によっては迷わず訴訟や請求を起こしましょう。
貸金業者との取引が長い人は、自分の借金について、振り返ってみましょう!
違法な金利を払い続けてしまう人が後を絶たない・・・
これはどうしてでしょうか?
まず消費者金融(以下サラ金)からお金を借りている人の90%は
「お金を借りる法律」を知らないことが原因の一つです。
それは、利息制限法、法定金利といった「決まり事」を知らないということです。
当然、ルールを知らなければサラ金が、違法な金利を取り続けていることなど
知るよしもありませんから、自分で利息制限法に基づいて、
借りたり返したことの履歴計算(法定金利をていようしたやり直しの計算)
もすることがありません。
借りたらそのまま向こうの思うツボのまま・・・払い続けてしまうのです。
利用者は返しても返しても、どうして貸付残高が減らないのか?
と思ってしまうことでしょう。
自分の残高明細を機械から取り出してみるのも、嫌になるかもしれません。
それでも、「知らない」がためにサラ金に高い金利と返済を払い続けるのです。
特に長期間にわたり、サラ金に借入や返済を繰り返している。
本来であれば、利息制限法に基づいて借金は減り、ゼロになり
そのあとは返さなくていいはずなのです。
しかし、返さなくていいものを返し続けてしまう。
これを過払い金といいますが、これがはっきりわかればしなくてよい
返済、返し過ぎの借金などは必要ないはずですね。
これは、どれくらい払いすぎでどれくらいなのかということは
借りたお金と期間などをきちんと計算してみれば、おのずからわかるものです。
違法な金利を払い続けてしまう人は、この自分への責任あるかりた履歴を
振り返っていないことに問題があります。
もしあなたが、減らない借金の返済に頭を悩ませているなら、
何年前から、いくら借りているか、いくら返したかということを
思いだしてみましょう。
一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば
ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。(もちろん、個々の契約や貸付、返済状況にもよりますが)
続きは次回へ
借金が返せない前にまずは、今の利率を見てみよう!
一度借りたものを返すと考えるのが当たり前と思うのはナンセンスである。当たり前と思うことは時には変化するものであるからである。悪者からすれば借りたものは返さないと考えるのが通常であり、一度自分の手中に入れたものは自分のものと考える。
一般人(悪者でない人)は、せめて返せないものは返すことができないと考えることを当たり前と考え、サラ金に金を返還することをやめることが重要である。返すことが当たり前と考えるからこそ返してしまうのである。それを繰りかえすことにより多重債務になってしまうのである。返すことができないものは返さなくてもよいと考えてはいかがだろうか。人間、自分の限界を超えることをしてもいいことはないのである。
昔、誰しも先生や親に「人に借りたものは返しなさい」と言われた経験があるものである。それは、借りたものは返さないという常識が世間の当たり前の常識であるからこそ、先生や親は子供に教育するものである。そのような教育された経験から誰しも悪徳なサラ金から一度お金を借りれば返さないといけないと考えてしまうのである。しかし、それを繰り返すうちに、多重債務に陥り、とんでもないことになるのである。その時に「もう返す金はない」ということになるのである。当然返すものがないから返せない。金を返すことができないということが罪ということであれば、サラ金は訴えてくることもある。しかし、サラ金は金を返すことができない債務者を訴えることは絶対にできない。刑事告訴もできないし、民事で訴えられることも決して怖くない。つまりは、サラ金は訴えてこないのである。
こうして考えると「返すことができないものは返すことができない」というのが真実ということが言えるのではないか。したがって、いつまでも金を返せないと悩んで苦しむ必要性はないのである。
借金が膨らんでいくと考えるのは間違いであり、むしろ自分が借金を増やす原因になっていると考えるべきである。借金を返すためにまた借金をするという考えは改めるべきである。ましてや、違法な行為をしているサラ金に借金を返すと考えるのはナンセンスである。すぐに借金返済はやめるべきである。
サラ金は債務者は金がないと考えるからこそ金を貸すると考える。当然借金には返済期間がり、さらに、サラ金には違法な金利が付いてくる。それを原因として、借金は増加していき最終的には借金地獄(多重債務等)に陥ることになる。
出展
著者 山本 鐘博
発行者 奥沢 邦成
発行所 株式会社ぱる出版
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