和解した後に過払い金の存在に気が付いた!
たとえば、消費者金融のいいなりの返済方法で和解してしまい、
毎月返済を続けていたが、過払い金であることに
気がついたときには、どのようにしたらいいでしょうか?
「和解をしてしまったから、あきらめないと・・・」と思う
必要は全くありません。
どのような場合でも、過払い金の返還請求は可能で
いわゆる過去に支払った法定金利を超える利息を
認めるような和解そのものが無効となります。
法定利率を超えた利息の支払いは、すべて無効となるのです。
また将来にわたって法定金利を超える利息の支払いを認める
ような内容の和解で合っても、その和解は無効となります。
「和解書の約束が有効だ」と消費者金融は主張するかもしれませんが、
全く根拠がありませんし、断固として拒否しなくてはいけません。
単に過払い金を支払いたくないだけのことなのです。
「サインも和解書もある」というような主張をする消費者金融も
いるようですが、借り手が内容を理解し、納得して和解した
内容のものでも、無効は無効なのです。
ですから、消費者金融と引直しないで合意した和解だったとしても
過払い金の返還請求は可能なのです。
借りに「返済が終わっているのに請求できるのか」と
尋ねられたとしたら「出来る」ということを覚えておきましょう。
消費者金融の借金を完済していれば、過払い金が発生している
可能性は非常に高くなります。
終わってしまったことを請求するのはなんとなく気が引ける・・・
と思ってしまいそうですが、そんなことはありません。
あなたは払い過ぎているものを返してもらう権利があります。
いいかえれば消費者金融が誤魔化してきたお金を返してもらう
だけの話なのです。
返済が終わっていても堂々と請求しましょう。
ある統計では、消費者金融がくすねてきた過払い金は10兆円にも
なるということが報告されています。
いかに皆さんの、苦労したお金からしぼりとっているかが
解りますでしょうか?
冷静に利息制限法の法定金利で引直計算をすれば
過払い金が発生していることが多いでしょう。
完済後の過払い金の利息も加えて、過払い金全額の返還請求を
するべきです。
過払い金は現在借りているのか、いないのか(完済したのか)
に関係なく発生していればいつでも返還請求することが
可能なのです。請求権がなくなる、ということはありません。
過払いが生じている法律上支払義務のない債務者に対して、
強引な取立てを行うことも常態であるのです。
消費者金融は、利息制限法の利息だけでも相当利益を得ています。
それにかかわらずグレーゾーン金利の貸付が
さらに上限のない儲けをもらっているのです。



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