過払い金請求の前にいつから借りたのか調べてみる
■いつ借りたのか?を調べる
実際にサラ金業者が利息制限法違反をしているかどうかを確かめるためには、証拠が必要です。
いつ最初に借りたのか?という証拠です。これがあると過払い金を計算する上でかなり役に立ちます。
なぜならそれをもとに、サラ金業者との契約内容を調べ、違法があれば訴えることができるからです。
では、何がその証拠となるのか?以下、一般的な例を書きます。
●銀行
・ATMの明細書(控)・・・小口のサラ金からの借入やまた、返済であれば銀行のAT
Mを利用していることが多いです。
・銀行の預金通帳・・・契約により借入金が自動的に業者から振り込まれていることもあります。
また、ATMでの上記利用明細を紛失してしまったとしても、
本来、預金通帳にはすべてのお金の出し入れが記入されています。
一度、預金通帳をATMに入れ記入し、チェックしてみましょう。
もし、預金通帳を紛失してしまっていたとしても、銀行は記録を保存していて、
過去10年分の出し入れを記載して郵送してくれます。
●信用機関
個人信用情報機関に問い合わせてみることもできます。
通常、最初の借り入れ日がそのまま記録として残っているはずです。
ただし、これら信用機関にあなたが借りたサラ金が加盟していない場合もあります。
以下、主な信用機関を書きます。
・JICC(ジェィ・アイ・シー・シー)株式会社 日本信用情報機構
フリー・ダイヤル 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
・CIC(シー・アイ・シー) 株式会社 シー・アイ・シー
フリー・ダイヤル 0120-81040-414 http://www.cic.co.jp/
・KSC(ケイ・エス・シー)全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
全国51ヶ所に相談窓口あり。詳しくはフリー・ダイヤル 050-3540-7553
http://www.jicc.co.jp/http://www.jicc.co.jp/
これら各地にある信用情報機関にまず、問い合わせてみましょう。
恐らく窓口では、情報開示申込書」への記載がまず求められます。
その際は運転免許証や健康保険証などによる、身分証明の提示が必要となります。
手数料は通常、1000円以下です。
もし、これらの機関に行くことができない場合でも、まず問い合わせてみてください。
通常は、身分証明書のコピーと申込書、
必要な手数料(定額小為替・・・郵便局で発行)を封入すれば必要な情報が返送されてきます。
余分な返済を避ける為にも、一度これらのことをやってみることをお勧めします。



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