払いすぎた利息を取戻そう!

前回の続きですが、一般に取引期間が4年ほどで借金は半分以下に、6年以上かかっていれば

ほとんど借金はゼロ近くになっているかもしれません。

もし、取引期間がそれ以上(7年以上)であれば、あなたは過払いのお金を

サラ金に返していると思って間違いないかもしれません。

あなたのサラ金との取引期間はどうでしょうか?

多重債務者という言葉を聞いたことがあると思いますが、

これは4社以上のサラ金から借り入れをしている人のことで、

利用者の1/4を占める割合で存在しています。

当然ながら、取引期間が長ければ長いほど、その確率が上がります。

しかし利息制限法の法定金利で計算をし直すと、一転どうでしょう。

返し続けるどころか、すべての借金が清算でき、払いすぎた過払い金を

回収できることもあるのです!

どうして今まで普通に、かりた分だけ返し無駄なものは

払わないでいられなかったのか?

当然計算すれば、取引期間が長ければ長いほど、

払いすぎのお金との開きが大きくなるのは明確ですね。

知らないでは済まされません。

とにかく自分の記憶や記録をたどり、

借入をした日付や金額をきちんと書き出して履歴にしてみることです。

そして利息制限法の「法定金利」をベースに

計算し直して、本当の残りの債務を計算してください。

そして払いすぎているお金があったら

全額を返還してもらいましょう。

相手はすんなり返してくれるようなことはしないかもしれません。

しかし何百万も払いすぎであれば、なおさら

訴訟をしてでもとり返すべきです。

自分で訴訟を行うとなると不安もあるでしょう。司法書士や弁護士に

相談して訴訟を起こしても損はないでしょう。

実際、計算をきちんとしなおして不要な過払い金を支払っていた人が

思いきって本人訴訟に持ち込み、350万以上を取り返した

ケースもあります(複数にかりており、10社以上の信販会社から

返還を勝ち取りました)。このように、不当な内容のものは

必ず勝てるものなのです。

まずはきちんと計算し、結果によっては迷わず訴訟や請求を起こしましょう。

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