社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う 場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、 年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止しています
改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。
過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。
★行為規制の強化
★みなし弁済制度廃止
★利息制限法改正
★出資法改正
★貸金業の適正化
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
★過剰貸付けの抑制(総量規制)
★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
★貸金業務取扱主任者の必置
★財産的基礎要件の再引上げ
★参入に必要な純資産額の引上げ
(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
★貸金業協会の自主規制機能の強化
★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
「倒産」といっても日本航空が存続しています。 なくなるわけではありません。「倒産」とは何なのでしょうか・・・
記憶に新しいところによると日本航空の倒産が皆さんにも
身近なことかと思います。これには会社更生法が
適用されました。
日本航空が会社更生法の適用を申請しました。
通常「倒産」と呼ばれています。
しかし、「倒産」といっても日本航空が存続しています。
なくなるわけではありません。「倒産」とは何なのでしょうか。
更正法には、
?民事再生法の申請
?会社更生法の申請
?特別清算の開始申請
?破産申請
?私的整理など があります。
通常は、特別清算・破産申請は
・・・・・清算して会社をたたんでしまうことを
目的としたものです。
会社更生法・民事再生法は・・・・自主再建を目的とします。
会社更生法の適用は、今抱えている債務を全額返済しきれないので、免除してほしいと申請していることにあたります。
その代わり裁判所の監視の下、会社更生計画を作成し、どのように再建していくのかと債権の取り扱いを提示する
必要があるのです。
更生会社の経営陣は、基本、刷新され新経営体制とされます。
個人再生は、この個人版ともいえます。
住宅ローン付きの住宅は手放すことなく債務整理できるのが
個人再生のよいところで、経営を維持しながら債務を減額して
再生していくという点でも似ています。
ただし個人再生手続きで住宅ローンは減額できませんから
借金の一部は返済し続けなくてはいけません。
また個人再生は手続き中の資格制限、職務上に必要な資格
を喪失することがありません。
(民事再生法第235条)
一度認可された再生計画で支払いを行い、減額された債務の4分の3以上の額を支払った後に、
本人の責任でなく支払が困難となった場合には、残りの額を免責(消滅する)される
専門家が任意整理に介入した時点で お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているですよ
こうした過払い金(不当利得)の返還は、任意整理をはじめとする 債務整理手続きの中で行われてきたのですが、昨今は、完済した後に過払い金の 取り戻しを試みられる方も増えてきました。
任意整理のところでもお話したとおり、クレジット会社や
消費者金融との取引が長期間に渡る場合、過払いと呼ばれる状態になっていることも
珍しくありません。
利息制限法に違反した支払う必要のない利息を払い続けているうちに、
完済を通り越して居る状態なわけです。いわゆる「払いすぎ」になっています。
これは消費者金融にお金を預けている状態ですから、当然、払い過ぎた利息を
返してもらうことになります。
他社への負債が残っている方も、これを返済資金とすることによって、
さらに有利な返済計画ができます。
完済後に10年が経過してしまっているケースでは消滅時効の問題が障害となることもあります。
こうした過払い金(不当利得)の返還は、任意整理をはじめとする
債務整理手続きの中で行われてきたのですが、昨今は、完済した後に過払い金の
取り戻しを試みられる方も増えてきました。
チャレンジしてみてください。
過払金返還手続きの流れは次のようになります。
1:(相談)
過払い金返還契約の締結
2:金融業者へ通知を発送
3:債権者から取引明細書返送
⇒2~3ヵ月かかる。
利息制限法による再計算(過払い金の額と完済後の経過利息を確定します。)
和解案提示あるいは訴訟提起
⇒3~4ヵ月
4:和解契約締結(返金額とその支払日時を文書にして取り交わします。)
⇒4~5ヵ月
依頼者への返金(依頼者の銀行口座宛にご送金します。)
貸金業法(旧称・貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた
「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める
上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の
弁済とみなす」と定めていました(同法43条)。
1. 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2. 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
3. 貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
4. 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
過払い金返還請求において、利息制限法の超過利息は、無効であることを知らなくて支払った場合、外見上は任意のように思われるかもしれませんが、実は・・・
「任意」に支払うということがどのようなことなのかを
見ていくことにしましょう。
逆に任意でない支払いとはどんなことがあげられるかまずは
見ていきます。
●強制執行による強制的な支払い
●金業規制法の取り立て規制に違反する取り立てによる支払い
●担保または保証人への貸付に関する支払い
●詐欺、錯誤、強迫による支払い
●利息制限法の超過利息が無効であることを知らないで行った支払い
「任意にお金を払う」というのは普通は、債権者である
消費者金融(サラ金)に強制されることなく債務者、つまり
消費者金融の利用者が自分の意志によって自主的に支払うことです。
しかし具体的にはどんな場面が「任意」なのかわからないですね。
ですから逆の認められない事例を見ていくと一目瞭然となってきます。
利息制限法の超過利息は、無効であることを知らなくて
支払った場合、外見上は任意のように思われるかもしれません。
しかし、借り手は利息制限法の支払いを拒絶できる権利が
利息を支払うまでに、存在しています。
したがって支払いを拒絶する権利を知らないで
利息を支払うことは、錯誤によると言えます。
借り手が存在しない過払いの債務であるのに
超過金利が無効でることを知らないのであれば、
あえて支払ったということになり、任意性はないと判断されます。
そうしますと、利息制限法の超過利息の支払いが無効で
あることを知らないまま、支払っていたとすると
任意で支払ったといことにはならないので、みなし弁済の
条件としては適用されなくなります。
今までは利息制限法の上限金利を超える金利は、
借り手が利息制限法の上限金利である年利20-15%、
と出資法の年利29.2%の間の
グレーゾーン金利を任意に支払い、消費者金融からの
契約初頭が適切に交付されていれば
みなし弁済と認められてしまうことも考えられたのです。
この点が見直されて、借り手の金利負担を軽減するために
みなし弁済の規定が廃止されることになったのです。
消費者金融業者の間では、
本法の撤廃を求める声が強く、
小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、
制限利息を徴求するだけでは回収コストすらまかなうことができないし、
裁判実務上、みなし弁済規定の成立要件が厳格に解されている現状では
、一旦得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出させられるか
もしれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済規定が成立しない
利息も、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税される
が、不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、
当該吐き出した金額は損金となる。)を免れず(43条問題)、
これでは法令の制限内で庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、
ヤミ金融の被害が拡大する一方であるなどと主張をしていました。
貸金業者の中には制限利息の範囲内の貸付で営業を継続しているものも
あり、本法は庶民金融の障害とはなっていないという結論になっていて、
廃止の経路をたどることになりました。
さらに出資法の刑罰金利が20%年利に引き下げられたことにより
サラ金が借り手を誤魔化す手がまた、
ひとつ少なくなったということになります。
ですからみなし弁済などの消費者金融の主張は、
全く問題なく、ほっておいていいものと覚えておけばいいでしょう。
自分での処理には限度がありますが、専門家に依頼しないでいると、消費者金融からの圧力は更に高くなるとかもしれません
消費者金融の返済の場合は、生活を切り詰めて返済しても
限度があります。
また支出を切りつめても、借金は案外減らないものです。
自分の資産である不動産などを売却したり、
親から借りたりすることで、もし手段があれば
早めに借金を返済してしまうことがまずは前提です。
それから財産を処分しても借金がなくならない時には、
一部分を返済して残りは分割になります。
引き直し計算後も、まだ借金が残った時にも
同じような整理になります。
それでも全く返済のめどが立たないようであれば、
弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
法的な借金整理をすることです。
資産の処分や家族からの借りを考慮して、一括の
返済がなんとかできないのか?ということも
大切なことです。
勿論借金は一括で返済してしまうのが一番ですが、
消費者金融に返すこともできないことが
多いはずですから、財産処分や親からの援助を
あてにして見積もってしまわないようにしましょう。
予想が外れて援助や資産の額が少なかった時には
どうしましょう?
少なくともまた別の消費者金融に借りたりすることは
しないようにしてください。
借金は減っているけれど、残りが返済できない・・
という場合は司法書士、弁護士などの専門家に
一度相談してみることです。
自分での処理には限度がありますが、専門家に
依頼しないでいると、消費者金融からの圧力は
更に高くなると思っていてください。
できれば自分だけで行う任意整理などは
避けたいものです。
特定調停は個人で裁判所へ
行って手続を行うことですから費用は弁護士さんより
ずっと安く済みます。
ただ今の収入の状況、借り入れ状況細かい所まで
すべて個人で手続用紙に記入します。
業者には裁判所の方が引き直し計算をするようにと
書類を送ります。時間はそれほどかからない
(3.4ヶ月くらいだと思います)
自分がいくらづつなら払えるのか
(3年以内に返すことを目標に)業者との間に
話し合いの役目をしてくれる方がいますので
その方と今後の返済について話し合います。
ただ弁護士さんとは違ってその立会人の方が
すべてこちら側に有利なようには進まないと思います。
メリットなのは費用が安いことくらいでしょうか。
デメリットは業者が特定調停を拒否してくることも
あるということです。
過払い金の計算をした結果、発生していなくて、月々の返済が厳しいと言うことになれば、まだ返せる状態なのか、またはもう返せない状態なのかをチェックしましょう
自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。
もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。
また月々の返済が厳しいと言うことになれば、
まだ返せる状態なのか、または
もう返せない状態なのかをチェックする
必要があります。自分の収入だけで
きちんと返済ができれば、いいですが自分の資産を
処分したり他の家族からの
援助がなければ、返済できないような状況は
注意が必要です。
借金を減らす方法を見つけることは
早めに手を打つ必要があるのです。
所の身分証明書については、個人再生手続の場合は載りません。
(たしかに破産手続の場合は載ることがありますが、
平成17年に現在の破産法が施行されてからは、
裁判所の取扱いが変わったようで、免責が許可に
なるような案件の大部分は載らないようです)
個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として
減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラに
する制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく
制度です。
では、どのくらい減額されるかといいますと、
原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の
額を返済する必要があります
(これを最低弁済額要件といいます)。
そして個人民事再生を申立てた場合は5~10年間は
ブラックリストに載ってしまいます。
しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・
自己破産のいずれを選択した場合も
ブラックリストに載ってしまいますので
個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、
自己破産のような資格制限もありません。
個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて
一番手間がかかるので、
弁護士・司法書士への費用が若干かかることは
覚えておきましょう。
この手続きは、裁判所に申立をしてから
再生計画の認可決定が確定することによってすべての
手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、
だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが
多いようです。
債務整理に関して色々な手続きがありますが、
自己破産以外の手続きは個人再生、特定調停、個人民事再生は、
収入がある方に対しての手続きなります。
和解をしてしまったから、過払い金はあきらめないと・・・そんなことはありません!
たとえば、消費者金融のいいなりの返済方法で和解してしまい、
毎月返済を続けていたが、過払い金であることに
気がついたときには、どのようにしたらいいでしょうか?
「和解をしてしまったから、あきらめないと・・・」と思う
必要は全くありません。
どのような場合でも、過払い金の返還請求は可能で
いわゆる過去に支払った法定金利を超える利息を
認めるような和解そのものが無効となります。
法定利率を超えた利息の支払いは、すべて無効となるのです。
また将来にわたって法定金利を超える利息の支払いを認める
ような内容の和解で合っても、その和解は無効となります。
「和解書の約束が有効だ」と消費者金融は主張するかもしれませんが、
全く根拠がありませんし、断固として拒否しなくてはいけません。
単に過払い金を支払いたくないだけのことなのです。
「サインも和解書もある」というような主張をする消費者金融も
いるようですが、借り手が内容を理解し、納得して和解した
内容のものでも、無効は無効なのです。
ですから、消費者金融と引直しないで合意した和解だったとしても
過払い金の返還請求は可能なのです。
借りに「返済が終わっているのに請求できるのか」と
尋ねられたとしたら「出来る」ということを覚えておきましょう。
消費者金融の借金を完済していれば、過払い金が発生している
可能性は非常に高くなります。
終わってしまったことを請求するのはなんとなく気が引ける・・・
と思ってしまいそうですが、そんなことはありません。
あなたは払い過ぎているものを返してもらう権利があります。
いいかえれば消費者金融が誤魔化してきたお金を返してもらう
だけの話なのです。
返済が終わっていても堂々と請求しましょう。
ある統計では、消費者金融がくすねてきた過払い金は10兆円にも
なるということが報告されています。
いかに皆さんの、苦労したお金からしぼりとっているかが
解りますでしょうか?
冷静に利息制限法の法定金利で引直計算をすれば
過払い金が発生していることが多いでしょう。
完済後の過払い金の利息も加えて、過払い金全額の返還請求を
するべきです。
過払い金は現在借りているのか、いないのか(完済したのか)
に関係なく発生していればいつでも返還請求することが
可能なのです。請求権がなくなる、ということはありません。
過払いが生じている法律上支払義務のない債務者に対して、
強引な取立てを行うことも常態であるのです。
消費者金融は、利息制限法の利息だけでも相当利益を得ています。
それにかかわらずグレーゾーン金利の貸付が
さらに上限のない儲けをもらっているのです。
過払い金の計算を行った結果、過払い金がこんなにも!?
■「過払い金」が返ってくる?
司法書士の調査の結果、数社の借り入れ先の業者で過払い金が発生していたことがわかりました。交渉を依頼し、その結果合計380万円もの過払い金を取り戻すことができたのです。ア社に関しては既に返済が終ってしまっていましたが、発生していた過払い金を返してもらうことができました。そしてなんと借金残額もゼロとなりました(参照:下記表)。担当した司法書士によると、利息制限法では上限利息利率は20,9%ですが、Aさんが借金を始めた30年前には40%以上もの利息を設定しているサラ金業者が多数あったそうです。これではいくら返済を続けても終らない訳です。全国でこれまで払い続けてきた過払い金は、計算上、10兆円にもなるとのことです。
|
債権社 |
調査前残高 |
調査後残高 |
過払い金 |
| ア社 |
0円 |
0円 |
1,652,300円 |
| イ社 |
479,622円 |
0円 |
199,876円 |
| ウ社 |
825,622円 |
0円 |
167,122円 |
| エ社 |
987,566円 |
0円 |
880,600円 |
| オ社 |
399,986円 |
0円 |
902,000円 |
| 合計 |
2,692,796 円 |
0円 |
3,801,898円 |
Aさんは、戻ってきた過払い金でまず奥さんの実家への借金をまとめて返しました。残りは毎月少しずつ返済していき、2年目には何とかメドがたち自分の実家への返済も始めました。Aさんがこれまで長い間、専門家に相談しなかのはサラ金への借金の理由がまともなものではなく自分のギャンブルにあったから、ということです。しかし過払い金の回収には、借金の理由は関係ありません。過払い金の回収とは、本来は返さなくてもいいのに知らずに払い続けてしまった利息を回収することです。出資法で定められた利息上限29,2%以上の利息で貸し付けている違法なサラ金業者から、違法に取られた利息だけ回収するという、合法的な手続きなのです。しかし、過払い金請求を本人が行ない限りどうしようもありません。Aさんのように勇気を持ってまずは、専門家の相談してみてはどうでしょうか?
消費者金融(サラ金)の返還請求は借りてのほうが圧倒的に有利です。向こう側もそれを知っているので無視をしたり 返還請求をおじゃんにしたがるのです。
過払い金の請求書を出してもすんなりと「ハイ、お返しします」
ということにはおそらくならないと思います。
無視されることも多いのでそのあとの行動として
電話の交渉になります。
先方の意向としては、とにかく交渉を無視するか
過程を混乱させる以外には考えていないはずです。
請求があってもとりあえず放置するのが常でしょう。
そこで、こちらとしては請求書を送ったら3,4日後に
請求書が届いているかどうかの確認と電話をかけましょう。
おびえたり、怖がる必要はありません。
消費者金融(サラ金)の返還請求は借りてのほうが
圧倒的に有利です。
向こう側もそれを知っているので無視をしたり
返還請求をおじゃんにしたがるのです。
おそらく、親切丁寧に対応してくることはなく
あいまいだったり、時には乱暴だったりするかもしれません。
できれば電話の会話をボイスレコーダーに録音しておき
訴訟のときの証拠に備えましょう。
相手は高圧的な態度かと思えば、持ち上げるなどの
様々な手を使って請求を却下させようとしています。
ですがあなたが遠慮する必要はありません。
先方はもう十分な利息を受け取って儲けているのです。
中には、なき落としてくるサラ金もいるかもしれません。
「あなたが困っているときにお金を貸したのは・・・」
といったように恩着せがましい話をしてくる可能性もあります。
しかし、なぜ過払い金が発生したのかを考えれば
騙されてはいけません。
法定金利を超えた利息を相手が受け取り、儲けたために
過払い金が発生したのです。
なんといっても「違法行為」なのです。
向こうも利息をまけてくれなかったのですから
こちらも情けをかける必要はありません。
相手は、過払い金を忘れさせるためにあらゆることを
言ってくるかもしれません。
いちいち聞く耳を持たせることはありません。
請求はあなたの当然の権利ですから、きちんと
不当な支払い分は返してもらうのが当然です。
間違ってもゼロ円で和解してはなりません。
それでも駄目なようであれば、次は訴訟に踏み切りましょう。
訴訟を起こせば消費者金融(サラ金)は100パーセント
負けるというルールになっています。
利息を含めた金額全額を支払う判決が出るのはほぼ間違い
ありません。
裁判になると長い年月を要しますので、その分の利息が
どんどん膨れ上がってくるわけです。
「交渉に応じないというのなら、弁護士を通して訴えます。」
とだけ残しておきましょう。
実際弁護士を雇っても、お釣りがきますのでダラダラするよう
でしたら早く和解しないと、利息もかさみますよと
言ってあげるくらいの強気で行きましょう。
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