カテゴリー: 借金

過剰貸し付けの対策案

社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う 場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、 年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止しています

改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。
過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。
★行為規制の強化
★みなし弁済制度廃止
★利息制限法改正
★出資法改正
★貸金業の適正化
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
★過剰貸付けの抑制(総量規制)
★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
★貸金業務取扱主任者の必置
★財産的基礎要件の再引上げ
★参入に必要な純資産額の引上げ
(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
★貸金業協会の自主規制機能の強化
★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、

借り手の返済能力を調査することとしています。

借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して

借り手の借入残高等を調査する義務があるのです。

過剰貸し付けを防止するための柱は次の内容です。

★行為規制の強化

★みなし弁済制度廃止

★利息制限法改正

★出資法改正

★貸金業の適正化

★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止

★過剰貸付けの抑制(総量規制)

★指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)

★1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う

場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、

年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する

(本体施行から2年半以内に施行)。

★正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,

6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。

★貸金業務取扱主任者の必置

★財産的基礎要件の再引上げ

★参入に必要な純資産額の引上げ

(現行の個人300万円・法人500万円から、

施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に

5000万円以上に順次引き上げる。)

★貸金業協会の自主規制機能の強化

★夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

★借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

★特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

専門家に債務整理を頼むメリットは

専門家が任意整理に介入した時点で お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているですよ

弁護士や司法書士があなたの借金の整理
を受任することが決まれば、専門家から貸金業者に
送られたが介入通知が届いた時点で、貸金業者からの
督促は一切止まります。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインで、専門家が任意整理に介入した時点でお金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからなのです。
いわゆる法律で「高圧的な取り立ては禁止」されているのです。
まずこれもメリットの一つで安心して債務整理に臨むことが
できるでしょう。
違反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の
処罰を科すことも定められています。
また、専門家と貸金業者間で交わされる交渉が
和解するまでは、毎月の支払いもストップされます。
この期間を利用して、今後の返済に充てるお金を
調整するなども可能になります。
借金の中に保証人が設定されているものがあれば、
その借金を支払う義務が保証人に移り、保証人が
あなたに代わって借金を支払うこと(代位弁済)
につながってしまいます。
保証人をお願いしている状況で「自己破産」や
「個人再生」を行う場合は、保証人に対して多大な迷惑を掛けることをおぼえておいてください。
債務整理の方法として保証人のリスクを減らす方法は
任意整理を選択することでしょう。
専門家と貸金業者の「話し合い」によって返済可能な
借金の額を決めるものであるからです。
さらに
「個人再生」や「自己破産」を行えば全ての
クレジットカードが使えなくなるので、あなたが
債務整理したことは必ず家族などに知られることとなります。
ブラックリストにものりますので、当面クレジットや
新規の借り入れはできなくなります。
弁護士や司法書士があなたの借金の整理
を受任することが決まれば、専門家から貸金業者に
送られたが介入通知が届いた時点で、貸金業者からの
督促は一切止まります。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインで、
専門家が任意整理に介入した時点で
お金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからなのです。
いわゆる法律で「高圧的な取り立ては禁止」されているのです。
まずこれもメリットの一つで安心して債務整理に臨むことが
できるでしょう。
違反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の
処罰を科すことも定められています。
また、専門家と貸金業者間で交わされる交渉が
和解するまでは、毎月の支払いもストップされます。
この期間を利用して、今後の返済に充てるお金を
調整するなども可能になります。
借金の中に保証人が設定されているものがあれば、
その借金を支払う義務が保証人に移り、保証人が
あなたに代わって借金を支払うこと(代位弁済)
につながってしまいます。
保証人をお願いしている状況で「自己破産」や
「個人再生」を行う場合は、
保証人に対して多大な迷惑を掛けることをおぼえておいてください。
債務整理の方法として保証人のリスクを減らす方法は
任意整理を選択することでしょう。
専門家と貸金業者の「話し合い」によって返済可能な
借金の額を決めるものであるからです。
さらに
「個人再生」や「自己破産」を行えば全ての
クレジットカードが使えなくなるので、あなたが
債務整理したことは必ず家族などに知られることとなります。
ブラックリストにものりますので、当面クレジットや
新規の借り入れはできなくなります。

みなし弁済と過払い金

過払い金返還請求において、利息制限法の超過利息は、無効であることを知らなくて支払った場合、外見上は任意のように思われるかもしれませんが、実は・・・

「任意」に支払うということがどのようなことなのかを
見ていくことにしましょう。

逆に任意でない支払いとはどんなことがあげられるかまずは
見ていきます。

●強制執行による強制的な支払い

●金業規制法の取り立て規制に違反する取り立てによる支払い

●担保または保証人への貸付に関する支払い

●詐欺、錯誤、強迫による支払い

●利息制限法の超過利息が無効であることを知らないで行った支払い

「任意にお金を払う」というのは普通は、債権者である
消費者金融(サラ金)に強制されることなく債務者、つまり
消費者金融の利用者が自分の意志によって自主的に支払うことです。

しかし具体的にはどんな場面が「任意」なのかわからないですね。

ですから逆の認められない事例を見ていくと一目瞭然となってきます。

利息制限法の超過利息は、無効であることを知らなくて
支払った場合、外見上は任意のように思われるかもしれません。
しかし、借り手は利息制限法の支払いを拒絶できる権利が
利息を支払うまでに、存在しています。

したがって支払いを拒絶する権利を知らないで
利息を支払うことは、錯誤によると言えます。

借り手が存在しない過払いの債務であるのに
超過金利が無効でることを知らないのであれば、
あえて支払ったということになり、任意性はないと判断されます。

そうしますと、利息制限法の超過利息の支払いが無効で
あることを知らないまま、支払っていたとすると
任意で支払ったといことにはならないので、みなし弁済の
条件としては適用されなくなります。

今までは利息制限法の上限金利を超える金利は、
借り手が利息制限法の上限金利である年利20-15%、
と出資法の年利29.2%の間の
グレーゾーン金利を任意に支払い、消費者金融からの
契約初頭が適切に交付されていれば
みなし弁済と認められてしまうことも考えられたのです。

この点が見直されて、借り手の金利負担を軽減するために
みなし弁済の規定が廃止されることになったのです。

消費者金融業者の間では、

本法の撤廃を求める声が強く、
小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、
制限利息を徴求するだけでは回収コストすらまかなうことができないし、
裁判実務上、みなし弁済規定の成立要件が厳格に解されている現状では
、一旦得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出させられるか
もしれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済規定が成立しない
利息も、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税される
が、不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、
当該吐き出した金額は損金となる。)を免れず(43条問題)、
これでは法令の制限内で庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、
ヤミ金融の被害が拡大する一方であるなどと主張をしていました。

貸金業者の中には制限利息の範囲内の貸付で営業を継続しているものも
あり、本法は庶民金融の障害とはなっていないという結論になっていて、
廃止の経路をたどることになりました。

さらに出資法の刑罰金利が20%年利に引き下げられたことにより
サラ金が借り手を誤魔化す手がまた、
ひとつ少なくなったということになります。

ですからみなし弁済などの消費者金融の主張は、
全く問題なく、ほっておいていいものと覚えておけばいいでしょう。

過払い金の引き直し計算について

過払い金の計算をした結果、発生していなくて、月々の返済が厳しいと言うことになれば、まだ返せる状態なのか、またはもう返せない状態なのかをチェックしましょう

自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。

もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。

また月々の返済が厳しいと言うことになれば、
まだ返せる状態なのか、または
もう返せない状態なのかをチェックする
必要があります。自分の収入だけで
きちんと返済ができれば、いいですが自分の資産を
処分したり他の家族からの
援助がなければ、返済できないような状況は
注意が必要です。

借金を減らす方法を見つけることは
早めに手を打つ必要があるのです。

所の身分証明書については、個人再生手続の場合は載りません。
(たしかに破産手続の場合は載ることがありますが、
平成17年に現在の破産法が施行されてからは、
裁判所の取扱いが変わったようで、免責が許可に
なるような案件の大部分は載らないようです)

個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として
減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。

個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラに
する制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく
制度です。

では、どのくらい減額されるかといいますと、
原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の
額を返済する必要があります
(これを最低弁済額要件といいます)。

そして個人民事再生を申立てた場合は5~10年間は
ブラックリストに載ってしまいます。

しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・
自己破産のいずれを選択した場合も
ブラックリストに載ってしまいますので
個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、
自己破産のような資格制限もありません。

個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて
一番手間がかかるので、
弁護士・司法書士への費用が若干かかることは
覚えておきましょう。

この手続きは、裁判所に申立をしてから
再生計画の認可決定が確定することによってすべての
手続きが終了します。

裁判所によってまちまちですが、
だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが
多いようです。

債務整理に関して色々な手続きがありますが、
自己破産以外の手続きは個人再生、特定調停、個人民事再生は、
収入がある方に対しての手続きなります。

 

横浜で過払い金請求ならお任せください。

過払い金の請求相談、無料で実施中です。

実績と安心ある、横浜の司法書士をお探しの方、親身にご相談にお乗りいたします。
横浜で過払い金の相談を無料で受付しています もう少しくわしくは・・ アミーズ横浜司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。 今すぐクリック!